税理士としてお客様からのご相談に応じるためには、専門的知識のブラッシュアップは最低限のこととして、申し上げるまでもありません。しかし、個人のお客様からのご相談、とりわけ相続税対策や相続税申告のご相談には、申告期限までの限られた期間の中で、お互いの信頼関係をしっかりと構築し、なんでも相談し、すべてを開示できる関係になることが不可欠です。専門的知識もさることながら、社会人としての経験や、実際の相続税申告(申告後の税務調査対応も含みます)に関する経験の豊富さが、より重要であると考えます。
幸い、私は税理士事務所に勤務していたときから、相続税申告について数多く経験することができました。その中で、当時の所長税理士やお客様から学んだことがたくさんありますので、それらの経験も存分に活かしてまいります。また、必要に応じて周辺の専門家を活用しながら、単なる税金の手続きにとどまらないサポートにも努めてまいります。
相続は、いつかは必ず起こります。何か心配なことはありましたら、可能であれば、生前に相談されることをおすすめします。
確実な情報がそろえば、相続税申告が必要かどうかを、ご相談いただいたその場で判断できることもあります。
相続発生後であってもご相談は可能ですが、相続税の申告は「とにかく早く税理士に相談する」ことが大切です。
税金の申告のための資料の取り寄せには、お客様が想像する以上の時間がかかるのが普通です。
戸籍一式、預貯金、保険、証券、不動産、個人事業者の方は事業用資産、さらにはネット取引など、全容の把握がすぐには困難なものを含め、必要な情報はたくさんあります。
法人のオーナー様は、株価算定も必要です。
株価算定を事前に行うことで、事業承継を計画的にすすめることができます。
期限内に適法かつお客様に有利な申告ができるよう、申告が必要かどうかも含め、早めのご相談をおすすめいたします。
なお、相続税申告に関しては、業務品質確保のため、申告期限まで3か月を切らないご依頼のみ承っております。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を必ず行います(言い換えれば、相続税申告に関しては、この書面添付が可能であるという前提のご依頼のみ承ります)。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、納税者が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。
私の経験上、税務調査で問題となる事項の最たるものは、名義預金の計上もれです。
相続税申告の検討に際しては、申告時の計上もれがないよう、被相続人様・相続人様全員の、過去の預貯金通帳の現物を必ず確認させていただいております。
使い終わって繰り越し済みとなった通帳も、処分せず保管されるようお願いしております。
相続や贈与などが関係しない、一般的な確定申告(例えば、給与と年金の合算、お勤めの方の医療費控除など)は、ご自身で行っていただくほうが、支出を抑えつつ、世の中のデジタル化の流れに乗ることもできると存じます。
したがって、一般的な確定申告のご依頼は、原則として申告内容の取りまとめ方法と、申告のしかたのご説明という形で、税務相談の枠の中でお受けしております。
料金は、スポットの税務相談に準じます。
反面、土地・建物、株式等の譲渡所得があった方の確定申告は、計算の内容や書類の書き方が複雑になりがちです。このようなケースでは、申告事務そのものを当事務所がお引き受けするほうが合理的といえるでしょう。
譲渡所得など、複雑な申告が必要となりそうな方は、早めのご相談をおすすめします。
※当事務所では、所得税確定申告のお申し込み受付は毎年2月15日で締め切りとさせていただいております。ご検討中の方は、早めのお問い合わせをお願いいたします。(税務相談のみのご依頼は、期限を過ぎた後でも可能です)